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おしごとコンシェルジュで
ご紹介可能な業種

外食

外食分野での特定技能・インターンなど外国人採用の紹介・支援

外食

外食分野での特定技能は他の分野に比べてハードルが低く、今後期待される分野といえます。また、新型コロナウイルスの影響により一時的に求人数も伸び悩んではいますが、収束が進めばまた人材不足に悩む可能性も高い分野です。
業務内容の制限も少なく、様々な業務に従事できる特定技能「外食」。おしごとコンシェルジュではインターンからの切り替えなども含め、色々な形で外食分野での外国人材採用をサポートいたします。

Job

おしごと内容

調理や接客、原材料の仕入れなどの業務全般

レストランや居酒屋など飲食店での調理や接客(ホール業務やレジなど)、店舗管理や原材料の仕入れ…など業務全般を行うことが可能です。ホテル内のレストラン、病院などの給食施設で働くこともできます。

デリバリー業務も可能!

新型コロナの影響で需要の高まりを見せているデリバリーに関しても、特定技能「外食」では業務の一つとして従事が可能です。(調理や接客のないデリバリーのみでの業務は認められない)

Support

義務化されている外国人生活支援を丸ごとご対応
&プラスアルファの定着・活躍支援も

入国前事前
ガイダンス

就業後生活
オリエンテーション

日本語教育の
機会の提供

日本人との
交流促進支援

医療機関情報の提供

銀行口座開設の支援

携帯電話契約の支援

出国時の送迎

定期的な
面談の実施

外国人の責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解雇される場合の転職支援

関係機関への
同行

相談や苦情の
受付対応

防犯や防災に関する
情報提供

お部屋探しの支援

生活に必要な契約に
係る支援

地方公共団体に関する
情報提供

Faq

外食人材に関するよくあるご質問 外食人材に関するよくあるご質問

どの職種が外食業に該当しますか?

以下の飲食サービス業を行っている事業所が該当し、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)において従事が可能です。
・飲食店
・持ち帰り飲食サービス業
・配達飲食サービス業
・給食事業 など
例:食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専⾨店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専⾨店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店など
(ただし、風俗営業法第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所においては、就労は認められません。また、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせることも認められません。)
詳細はお気軽にお問い合わせください

お弁当屋やお惣菜屋では外食業として受入れ対象になりますか?

客の注文に応じてお弁当(惣菜等)を製造・販売している場合は、外食業分野として受入れ対象となります。(持ち帰り寿司もこの分類に含まれます。)また、お弁当(惣菜等)を製造し、小売業者や卸事業者等向けに納品する事業所が、その売上げ等が全体の2分の1を超えている場合は、飲食料品製造業として受入れ対象となります。ただし、できあがったお弁当(惣菜等)を仕入れて、店舗で販売している場合は、小売業に該当するため対象外となります。

セントラルキッチンは外食事業者の受入れ対象になりますか?

外食分野の在留資格で外食事業者のセントラルキッチンに就労することはできません。ただし飲食店舗等に就労しつつ、当該業務に従事する日本人と同様に一時的に関連業務として従事することは可能です。

介護施設や給食センターは外食業として従事できますか?

介護施設のように特定された多人数に対する食事(給食)の調理は外食業として従事可能です。
給食センターにおける飲食料品の調理業務においては、飲食料品製造業としても従事可能となります。ただし、給食センター内や提供施設内での盛り付け・配膳・接客等の業務は行うことができません。また、同じ事業所で調理した給食以外の飲食料品を小売業に卸し、その売上の割合が事業所全体の半分以上となる場合は、飲食料品製造業となります。

宿泊分野特定技能外国人材が外食サービスのみに従事しても問題ないですか?

特定技能外国人か行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。
特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要 する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領参照)であることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。