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おしごとコンシェルジュで
ご紹介可能な業種

農業

農業分野での特定技能・インターンなど外国人採用の紹介・支援

農業

農業の分野でも就業人口の減少や、高齢化の問題を解決するため、外国人材の採用が積極的に行われています。特定技能・インターンでも必要な条件を満たすことで即戦力になる外国人材の採用が可能です。おしごとコンシェルジュでは農業に特化した外国人材のご紹介・サポートも行っております。

Job

おしごと内容

耕種農業での作業

いちごなどの果物、野菜、花、稲作(米)など耕種農業全般における作業です。栽培管理、農産物の集出荷、選別等を行います。もちろん日本人従事者と同じような関連業務も同時に従事することができます。

畜産農業での作業

養鶏など動物の中でも家畜・家禽を飼育、肥育する畜産農業全般での作業です。こちらも飼養管理、畜産物の集出荷、選別等に従事しながら関連業務も行います。

Support

義務化されている外国人生活支援を丸ごとご対応
&プラスアルファの定着・活躍支援も

入国前事前
ガイダンス

就業後生活
オリエンテーション

日本語教育の
機会の提供

日本人との
交流促進支援

医療機関情報の提供

銀行口座開設の支援

携帯電話契約の支援

出国時の送迎

定期的な
面談の実施

外国人の責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解雇される場合の転職支援

関係機関への
同行

相談や苦情の
受付対応

防犯や防災に関する
情報提供

お部屋探しの支援

生活に必要な契約に
係る支援

地方公共団体に関する
情報提供

Faq

農業人材に関するよくあるご質問 農業人材に関するよくあるご質問

農業者(農家・農業法人)のみが特定技能外国人材を直接雇用できますか?

特定技能外国人材が従事する業務(栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業)及び関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)は、農業者に直接雇用されて行う場合に限られません。このため、これらの業務を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体(JA等)も特定技能所属機関として特定技能外国人を直接雇用することが可能です。

外国人材の農業技能を評価する試験はありますか?

技能試験は、「耕種農業」と「畜産農業」を選択制で2種類を予定しています。それぞれ第2号技能実習修了者が受検する専門級試験と同等レベルで、栽培管理、飼養管理、安全衛生などの知識や経験を有することを確認・評価するものになります。

選果の業務への従事は可能ですか?

可能ですが選果のみは不可です。
農業分野において受け入れる1号特定技能外国人は、栽培管理(飼養管理)、農産物(畜産物)の集出荷・選別等の業務に主として従事しなければならないとされており、「農産物の選別」の業務が記載されていることから、「選果」を含む耕種農業全般の業務に従事することか可能です。
ただし、当該外国人が、その在留期間中に主として従事する業務には、栽培管理 (飼養管理)の業務が含まれている必要があります。このため、在留期間中に「選果」の作業のみに従事することはできません。