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おしごとコンシェルジュで
ご紹介可能な業種

高度人材(技術・人文・国際)

高度人材(技術・人文・国際)の外国人採用の紹介・支援

高度人材(技術・人文・国際)

高度人材(技術・人文知識・国際業務ビザ)は、主に大学等を卒業した外国人が専門的な分野において日本の会社に就職する際に取得するビザです。大学等で学んだ技能・知識を生かして、その分野に関連する業種・職種に従事する必要がああるため、大学の専攻分野と業務内容が密接に関連する必要があります。
家族を日本に滞在させることができ、永住権の申請も可能な通称「技人国ビザ」の取得サポート、また保持している外国人材の紹介はおしごとコンシェルジュにお任せください。

Job

おしごと内容

「技術」に該当する業種・職種

「技術」は自然科学や理工学など理系分野の職務にあたります。例としては以下になります。
・ゲーム開発業務 ・システム設計
・ソフトウェアエンジニア
・プログラマー ・システムエンジニア
・自動車メーカーの製品開発、CADエンジニア
など

「人文知識」に該当する業種・職種

「人文知識」は法律・経済・社会学など人文科学の分野にあたります。職種の例としては以下が該当します。
・企業間のコンサルタント業務
・社員の教育指導 ・会計業務
・営業 ・社内管理業務
など

「国際業務」に該当する業種・職種

「国際業務」は語学や外国の文化への知識・思考などが必要な業務にあたります。以下が一例です。

【該当する業務の例】
・通訳、翻訳業務
・海外進出企業のマーケティング支援(海外店舗、現地調査など)
・空港旅客業務、国際線乗務員など航空会社での業務
・社員研修における語学指導業務 ・語学講師
など

Support

義務化されている外国人生活支援を丸ごとご対応
&プラスアルファの定着・活躍支援も

入国前事前
ガイダンス

就業後生活
オリエンテーション

日本語教育の
機会の提供

日本人との
交流促進支援

医療機関情報の提供

銀行口座開設の支援

携帯電話契約の支援

出国時の送迎

定期的な
面談の実施

外国人の責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解雇される場合の転職支援

関係機関への
同行

相談や苦情の
受付対応

防犯や防災に関する
情報提供

お部屋探しの支援

生活に必要な契約に
係る支援

地方公共団体に関する
情報提供

Faq

高度人材に関するよくあるご質問 高度人材に関するよくあるご質問

どのような人が取得できますか?

「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得には、就職先の業務内容と関連した学歴や実務経験が必須です。
ビザが取得できるの学歴や職種は、申請する職種、職務内容によって異なります。
学歴要件とは、大学や大学院での学位取得や、それに代わるレベルの知識や技能を身につけていることで、「大学」には、日本や海外の短期大学も含まれます。また、就職先の仕事内容と合致する専攻で日本の専門学校を卒業した者も、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することができます。

海外の教育制度は日本と異なるので、高等教育機関での卒業や学位取得を書面で提出することが求められている場合が多くあります。ただし、国や教育機関によっては、diploma(卒業証書)やcertificate(証明書)などの簡単な文字だけが記載されており、具体的な科目や履修時間が不明である書面を証明書として発行している場合もあります。
その際、証明書の内容と仕事内容が一致していることを確認するために、出入国管理庁(以下:入管)から卒業証書や学位取得証明書に加えて、履修科目や取得単位数が記載してある成績証明書の提出も求められることがあるので注意が必要です。

どのくらいの期間滞在できますか?

在留可能期間は、3カ月/1年/3年/5年のいずれかになります。
初申請で、最長5年間の在留可能期間が認められる場合もありますが、極めて優秀な人材、採用企業の規模が大きく、優れた経営状態であるケースが多いです。
それ以外では、初回の申請時にで1年間在留可能なビザを取得し、在留期間延長の手続きを重ねることが一般的です。
在留期間延長すの手続きは、回数制限は設けられていません。回数を重ねて、日本での就業期間が長くなると、在留期間の長いビザが許可される傾向にあります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザで永住・帰化はできますか?

「技術・人文知識・国際業務」ビザは在留可能期間が設けられており、在住するためには更新が必須です。
ですが、10年以上日本に居住・5年以上就労系のビザで日本で活動、収入の安定や資産がある証明ができる場合、永住許可申請が可能です。
日本へ帰化するには、在留資格とは直接関係しない国籍法で定められているので、入管法だけでなく国際法もチェックの上、手続きが必要です。