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おしごとコンシェルジュで
ご紹介可能な業種

宿泊

宿泊分野での特定技能・インターンなど外国人採用の紹介・支援

宿泊

現在、宿泊業界でも多くの外国人留学生のアルバイトやインターンが従事しており、人手不足を解消するために一定性の専門性や技能を持った外国人材の採用が不可欠となっています。業務内容や保有資格などの制限もありますが、おしごとコンシェルジュでは宿泊業界での外国人材の採用サポートを積極的に行っております。

Job

おしごと内容

フロント・企画・広報業務・接客・レストランサービス

ホテルや旅館などにおける宿泊サービスの提供に関わる業務に従事できます。これまでフロント業務などは「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得した外国人材しか従事できませんでしたが、特定技能に宿泊が追加されたことにより試験に合格できればこれらの職に就くことが可能です

その他の関連業務

館内販売,館内備品の点検・交換等などを関連業務として行うことができます。ベッドメイキングや清掃などもあくまでメイン業務ではなくあくまで付随的な関連業務としてであれば従事が可能です。

Support

義務化されている外国人生活支援を丸ごとご対応
&プラスアルファの定着・活躍支援も

入国前事前
ガイダンス

就業後生活
オリエンテーション

日本語教育の
機会の提供

日本人との
交流促進支援

医療機関情報の提供

銀行口座開設の支援

携帯電話契約の支援

出国時の送迎

定期的な
面談の実施

外国人の責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解雇される場合の転職支援

関係機関への
同行

相談や苦情の
受付対応

防犯や防災に関する
情報提供

お部屋探しの支援

生活に必要な契約に
係る支援

地方公共団体に関する
情報提供

Faq

宿泊人材に関するよくあるご質問 宿泊人材に関するよくあるご質問

宿泊施設内のレストラン業務は受入れ対象ですか?

外食業として受入れ対象です。飲食サービス業を営む部門の売上げが、該当の事業所全体の売上の主である必要はありません。

宿泊分野特定技能外国人材が外食サービスのみに従事しても問題ないですか?

特定技能外国人か行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。
特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要 する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領参照)であることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。