よくあるご質問
特定技能に関するご質問
社会保険は整備しないといけないのでしょうか?
社会保険関係が整備された会社であることが前提なため、法令を遵守し、日本人と同じ扱いであることが必要です。
待遇面についても、その仕事に従事する日本人と同等以上である必要があります。技能実習2号を良好に修了した人の場合は、少なくとも3年実務経験があることも考慮する必要があります。日本人より日本語が不自由だから給与を下げるといったことはできません。
留学生を特定技能として社員採用できますか?
可能です!外国人との直接雇用・フルタイム勤務、外国人が日本語要件・技能要件を満たしていれば採用が可能です。教育機関卒業後、在留資格を切り換える形になります。
特定技能外国人を受入るための企業側の条件はありますか?
「労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること」等の受入機関自体が満たすべき基準を満たしていれば受け入れることができます。詳細は当社にお問い合わせください。
技能実習制度とはどのように違うのですか?
受入れ目的が異なります。技能実習の目的は「技能移転」ですが、特定技能は「日本国内の人手不足解消」が目的で、しっかりとした知識・技術を備えてから就業するため即戦力となります。
特定技能1号の留意点は何かありますか?
・在留期間は1年、6か月、4か月ごとの更新。上限5年まで
・技能水準は試験などで確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同は基本的に認められません
・受入れ機関・登録支援機関による支援が対象(支援機関による在留管理局への定期報告が義務)
特定技能2号はどのような在留資格ですか?
特定産業分野内での熟練した技能を要する業務に従事する外国人材向けの在留資格です。特定産業分野は14分野あるのですが、2020年4月現在、特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可能となっています。
現在、政府は将来の人手不足に対し、5年を超える雇用延長について、介護分野以外の「2号」の設置拡大に向け検討を進めています。近々、長期雇用、家族帯同を前提とした「2号」の設置が認可される可能性は大いにあります。
「技能実習2号」と「特定技能1号」で活動に違いはありますか?
技能実習2号は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。
従って両者は技能水準や活動の形態に違いがあるため、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。
特定技能人材として日本で働く場合の必要な要件は?
特定技能は各業種の技能試験と日本語能力試験「国際交流基金日本語基礎テスト」(または日本語能力試験N4以上)の両方の試験に合格する必要があります。「介護分野」においては技能試験、日本語能力試験に加え、「介護日本語評価試験」があり、介護の特定技能1号を取得するには、3つの試験に合格する必要があります。
技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか?
受入れ人数の上限はありません。「介護分野」については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。
「建設分野」では、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
特定技能の受入れ開始後、どのような業務に従事させてもよいのですか?
特定技能雇用契約で定めた業務・当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。
入社時(雇用契約時)から、特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。また、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。
複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか?
フルタイムで業務に従事することが求められるため、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。
特定技能人材の雇用形態は?
雇用形態は日本人従業員に準じて、フルタイムで雇用する必要があります。アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。フルタイムとは、原則,労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、かつ週の労働時間が30時間以上である必要があります。
特定技能外国人材の解雇には、入管法上で必要な手続きはありますか?
特定技能外国人を解雇する場合は、解雇前に出入国在留管理庁に受入れ困難の届出をし、さらに解雇後は出入国在留管理庁に特定技能雇用契約の終了に関する届出が必要です。
特定技能外国人材に支払うべき給与水準は?
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。特定技能外国人に対する報酬の額については、外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないことも求められます。
支援に要する費用について,受入れ機関が負担しなければならない範囲は?
受入れ機関の基準として,1号特定技能外国人支援にかかる費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については,1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり,これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。
空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか?
外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。
特定技能1号外国人材が家族を呼んだり、一時帰国することはできるのでしょうか?
家族を呼び寄せることはできませんが、一時帰国は可能です。ただし雇用主との合意が必要です。帰国費用の負担が大きいので、一般的には5年間帰国しないのが通常です。
「特定技能2号」の場合は、家族帯同が認められています。
特定技能で雇用した人材を、責任者ポストへ採用することは可能でしょうか?
特に責任者にしてはいけないという既定はないので、問題ありません。
日本人同等に管理職やマネジメント職として活躍する外国人材が増えていくことが望まれます。
特定技能で雇うには、どれぐらいの給与を支払う必要がありますか?技能実習生と比べて多くなりますか?
出入国在留管理庁(入管・入国管理局)のコメントでは、月給は最低18万円支給しないと、特定技能での申請は認めない(特定技能の在留資格認定証明書を交付しない)とのことです。この特定技能の月給水準は、一般的な技能実習生の月給水準よりも高くなると考えられます。
特定技能で採用した人材が入社後早期に転職した場合、紹介料などの返金規定等はありますか?
当社のサービスの場合、入社後1ヶ月未満の退社は80%、3ヶ月未満の退社は50%の紹介手数料返金規定をもうけております。
現在までに支援実績のある国籍はどこですか?
インドネシア、ネパール、ベトナム、台湾の方々です。
住居の手配などもサポート可能ですか?
はい、可能です。外国人材と相談しながら、弊社で物件を探すことは可能です。海外からの方の場合は、法人契約をお願いしております。また、敷金礼金や家具などの初期費用の負担に関しては、企業様とご相談させていただいております。
申請人側の書類等のサポートも可能ですか?
はい、可能です。国内であれば、課税証明書・源泉徴収票・年金の証明書などの複雑な部分もサポートいたします。海外からであれば、現地のパートナーと協力してサポートいたします。外国人材のビザ申請を得意とする行政書士とパートナー契約をしておりますので、お気軽にご相談ください。
対応地域は決まっていますか?
東海地区を中心に活動しておりますが、実績としては沖縄県、岩手県、宮城県、神奈川県、広島県など、基本的に全国対応可能です。一度お問い合わせくださいませ。
「技能実習」の紹介人材はいますか?
おしごとコンシェルジュでは「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「特定活動9号インターンシップ」の在留資格を取り扱っております。「技能実習」には対応しておりませんので、ご希望される場合はパートナー企業をご紹介させていただきます。
採用活動開始から入社までの期間はどのくらいですか。
海外からの採用は最短5ヵ月程度、すでに国内在住の外国人材の採用は約4ヵ月程度です。内定後、入国管理局へ提出する申請書類の審議に1~2カ月の期間が必要ですので、お早めの準備をお勧めします。
技能実習から特定技能1号への移行では、最長何年の在留が可能ですか。
「技能実習」の修了後、3年間の実習&「特定技能1号」にて最長5年間、合計8年間の在留が可能です。
特定技能1号はどのような在留資格ですか?
特定産業分野に属していて、相当程度の知識・経験を必要とする業務が可能な外国人向けの在留資格になります。
特定産業分野は以下の14分野です。
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
(特定技能2号は、建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可)
特定技能で雇用できる年数は?
特定技能制度は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格に分かれており、それぞれ最長5年間雇用することができます。 特定技能1号から特定技能2号になるためには、難易度の高い試験を受験し、合格する必要があります。
宿泊に関するご質問
宿泊分野特定技能外国人材が外食サービスのみに従事しても問題ないですか?
特定技能外国人か行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。
特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要 する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領参照)であることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。
外食業に関するご質問
どの職種が外食業に該当しますか?
以下の飲食サービス業を行っている事業所が該当し、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)において従事が可能です。
・飲食店
・持ち帰り飲食サービス業
・配達飲食サービス業
・給食事業 など
例:食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専⾨店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専⾨店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店など
(ただし、風俗営業法第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所においては、就労は認められません。また、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせることも認められません。)
詳細はお気軽にお問い合わせください
宿泊施設内のレストラン業務は受入れ対象ですか?
外食業として受入れ対象です。飲食サービス業を営む部門の売上げが、該当の事業所全体の売上の主である必要はありません。
お弁当屋やお惣菜屋では外食業として受入れ対象になりますか?
客の注文に応じてお弁当(惣菜等)を製造・販売している場合は、外食業分野として受入れ対象となります。(持ち帰り寿司もこの分類に含まれます。)また、お弁当(惣菜等)を製造し、小売業者や卸事業者等向けに納品する事業所が、その売上げ等が全体の2分の1を超えている場合は、飲食料品製造業として受入れ対象となります。ただし、できあがったお弁当(惣菜等)を仕入れて、店舗で販売している場合は、小売業に該当するため対象外となります。
セントラルキッチンは外食事業者の受入れ対象になりますか?
外食分野の在留資格で外食事業者のセントラルキッチンに就労することはできません。ただし飲食店舗等に就労しつつ、当該業務に従事する日本人と同様に一時的に関連業務として従事することは可能です。
アルバイトの留学生が同じ店舗で特定技能として就職することは可能でしょうか?
可能です。就職の際、外食業分野の技能測定試験と、「日本語試験N4以上」または「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」に合格する必要があります。
あわせて、店舗(受入れ事業所)が受入れ可能業種に該当しているかどうか、また特定技能受入れ体制が整っているかどうかの確認が必要となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい
介護施設や給食センターは外食業として従事できますか?
介護施設のように特定された多人数に対する食事(給食)の調理は外食業として従事可能です。
給食センターにおける飲食料品の調理業務においては、飲食料品製造業としても従事可能となります。ただし、給食センター内や提供施設内での盛り付け・配膳・接客等の業務は行うことができません。また、同じ事業所で調理した給食以外の飲食料品を小売業に卸し、その売上の割合が事業所全体の半分以上となる場合は、飲食料品製造業となります。
新たに営業を開始する飲食店・給食提供施設で特定技能の受入れは可能ですか?
受け入れは可能です。前提として外国人を受入れようとしている店舗(受入れ事業所)の営業許可を取得する必要があります。また、保健所の営業許可証(飲食店の場合)または届出(給食の場合)の写しを提出する必要があります。
繁盛期・閑散期などに応じて別店舗で働くことはできますか?
店舗(事業所)ごとに特定技能の登録を行っているため、事業所をまたいだ就労は原則認められていません。別途、お近くの出入国在留管理庁までお問い合わせください。
農業に関するご質問
農業者(農家・農業法人)のみが特定技能外国人材を直接雇用できますか?
特定技能外国人材が従事する業務(栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業)及び関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)は、農業者に直接雇用されて行う場合に限られません。このため、これらの業務を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体(JA等)も特定技能所属機関として特定技能外国人を直接雇用することが可能です。
選果の業務への従事は可能ですか?
可能ですが選果のみは不可です。
農業分野において受け入れる1号特定技能外国人は、栽培管理(飼養管理)、農産物(畜産物)の集出荷・選別等の業務に主として従事しなければならないとされており、「農産物の選別」の業務が記載されていることから、「選果」を含む耕種農業全般の業務に従事することか可能です。
ただし、当該外国人が、その在留期間中に主として従事する業務には、栽培管理 (飼養管理)の業務が含まれている必要があります。このため、在留期間中に「選果」の作業のみに従事することはできません。
外国人材の農業技能を評価する試験はありますか?
技能試験は、「耕種農業」と「畜産農業」を選択制で2種類を予定しています。それぞれ第2号技能実習修了者が受検する専門級試験と同等レベルで、栽培管理、飼養管理、安全衛生などの知識や経験を有することを確認・評価するものになります。
介護に関するご質問
特定技能人材の受入人数枠算定基準には「介護職員」に含まれますか?
就労と同時に配置基準に算定できることになります。
訪問系介護での特定技能人材受け入れは可能ですか?
現段階は不可となっています。
特定技能人材の夜勤業務は可能でしょうか?
可能です。
介護分野の特定技能外国人として従事するのに必要な資格・経験は?
以下のいずれかに該当していることが必要です。
・介護技能評価試験+介護日本語評価試験+日本語能力試験N4以上
もしくは国際交流基金日本語テスト(JFT-Basic)A2以上の合格
・介護福祉士養成施設修了
・4年間EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事
・「介護職種:介護作業」技能実習2号修了
介護分野の外国人材はどんな業務に従事できますか?
身体介護等(入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)と(訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は非対象)、また日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは問題ございません。
飲食料品製造業に関するご質問
飲食料品製造業で対象となる業種を教えてください。
日本標準産業分類の内で主な業務として、下記の分類を行っている事業所が対象となります。
・食料品製造業
・清涼飲料製造業 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く)
・製氷業
・菓子小売業(製造小売)
・パン小売業(製造小売) 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造小売に限る)
【食料品、飲料(酒類を除く)を製造加工し、卸売する事業所】
畜産食料品、水産食料品、缶詰、漬物、調味料、パン、菓子、麺類、冷凍食品、惣菜、清涼飲料、茶・コーヒー等の製造業か含まれます。
また、 製造と小売を一体的に行っている菓子・パン製造小売、豆腐・かまぼこ等加工品、食品小売業も対象となります。
【酒類製造業、飲食料品小売業】
飲食料品卸売業、 塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造は対象となりません。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
特定技能外国人材が飲食料品製造業で就業可能な業務は何ですか?
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生です。「飲食料品(酒類を除く)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、 成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。また、当該業務に従事する日本人通常従事する関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
スーパーマーケットのバックヤード業務は対象になりますか?
スーパーのバックヤード内で飲食料品を製造・加工をしている場合はスーパーマーケット(小売業)の機能の1つとして対象外としています。ただし、スーパーマーケットであっても経営主体が異なる場合対象となります。 また、スーパーマーケットの店舗の売上の過半数かバックヤードで製造・加工した飲食料品である場合は対象とすることが可能です。詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ。
技術・人文・国際に関するご質問
どのような人が取得できますか?
「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得には、就職先の業務内容と関連した学歴や実務経験が必須です。
ビザが取得できるの学歴や職種は、申請する職種、職務内容によって異なります。
学歴要件とは、大学や大学院での学位取得や、それに代わるレベルの知識や技能を身につけていることで、「大学」には、日本や海外の短期大学も含まれます。また、就職先の仕事内容と合致する専攻で日本の専門学校を卒業した者も、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することができます。
海外の教育制度は日本と異なるので、高等教育機関での卒業や学位取得を書面で提出することが求められている場合が多くあります。ただし、国や教育機関によっては、diploma(卒業証書)やcertificate(証明書)などの簡単な文字だけが記載されており、具体的な科目や履修時間が不明である書面を証明書として発行している場合もあります。
その際、証明書の内容と仕事内容が一致していることを確認するために、出入国管理庁(以下:入管)から卒業証書や学位取得証明書に加えて、履修科目や取得単位数が記載してある成績証明書の提出も求められることがあるので注意が必要です。
どのくらいの期間滞在できますか?
在留可能期間は、3カ月/1年/3年/5年のいずれかになります。
初申請で、最長5年間の在留可能期間が認められる場合もありますが、極めて優秀な人材、採用企業の規模が大きく、優れた経営状態であるケースが多いです。
それ以外では、初回の申請時にで1年間在留可能なビザを取得し、在留期間延長の手続きを重ねることが一般的です。
在留期間延長すの手続きは、回数制限は設けられていません。回数を重ねて、日本での就業期間が長くなると、在留期間の長いビザが許可される傾向にあります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザで永住・帰化はできますか?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは在留可能期間が設けられており、在住するためには更新が必須です。
ですが、10年以上日本に居住・5年以上就労系のビザで日本で活動、収入の安定や資産がある証明ができる場合、永住許可申請が可能です。
日本へ帰化するには、在留資格とは直接関係しない国籍法で定められているので、入管法だけでなく国際法もチェックの上、手続きが必要です。